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クレーン安全運転ガイド

基本的な注意

1  クレーンは定められた運転者以外は運転してはなりません。
(1)     つり上げ荷重5トン未満のクレーンは、クレーン運転業務特別教育修了者
(2)     つり上げ荷重5トン以上のクレーンは、クレーン運転士免許所有者

2  運転者は、自己の修了証または免許証を携帯してください。また、つり上げ荷重3トン以上のクレーンの場合、クレーン検査証を確認してください。

3  クレーンの性能、機構をよく理解し、無理な運転は絶対に避けてください。

4  クレーンの各傾斜角について定格荷重をこえる荷重をかけてはなりません。(参照条文)

5  指定されたジブの傾斜角の範囲をこえて、ジブを起伏させてはなりません。

6  安全装置を働かないようにして、作業をしてはなりません。

7  荷をつったまま、運転位置から離れてはなりません。

8  運転中は、常に合図員の合図によってのみ行ってください。合図を「指差喚呼」で確かめ、ブザーまたは合図による応答の後、作業をはじめます。

作業開始前の注意

9  前日からの引継ぎ事項を確かめ、それぞれ必要な措置をとってください。

10  クレーンを安全に運転できるかどうか点検してください。
(1)     ブレーキ、操作スイッチ、ケーブル、シーブの点検
(2) 通路、点検デッキ等の油、グリース、くず等の清掃
(3) ワイヤーロープとシーブの状態、ドラム巻取の状態、ワイヤーロープの形状の確認
(4) 受電電圧(10%以上の差があるときは作業をストップ)の確認
(5) 安全装置、クラッチ、ブレーキ、警報装置等の作動チェック
(6) ボルト、ナット、キーのゆるみ、脱落の有無の点検
(7) ジブを旋回し、障害物の有無を確認

11  玉掛者、合図員との当日の連絡事項を確認してください。

12  緊急時に必要な器具、表示、信号などの有無および状態を確認してください。
     

運転時の注意

13     クレーンの起動、停止は急激に行わず、できるだけ滑らかに、大きな衝撃や、つり荷に動揺を与える運転は絶対にしてはなりません。
      
14     非常時には、まず非常停止をかけてから対処してください。
      
15     クレーン各部から異常な音、発熱、振動、臭気などを発見したときは、直ちに運転を中止し、責任者の指示を仰いでください。
      
16     強風(注1)が吹いたときは運転を中止して下さい。
      
17     風速30m/sec以上(注2)の風が吹いた後、または中震(震度4)以上の地震があった後に、作業を行うときは、予めクレーン各部の異常の有無を点検してください。
      
18     運転中停電したときは、操作スイッチ又はコントローラーを停止の位置にもどし、メイン・スイッチを切って送電を待ってください。
      
19     つりワイヤーロープは地面を曳きずったり、横たえたりしてはなりません。
      
20     つり荷の横引き、斜めづり、作業中の雑談、わき見運転は絶対にしてはなりません。
      
21     作業半径内に人がいる場合は、ジブを旋回させてはなりません。万一人がいるときは、警報ブザーを鳴らして、立ち去らせてください。
      
22     運転者は、クレーンから離れるときは、全操作をロックして下さい。
      
23     風速13m/sec(注2)以上の暴風時には旋回部をフリーにしておいてください。また、メイン・スイッチを切り運転室の窓・扉を密閉し、電気部品にはカバーをかけてください。走行台車または走行装置については、クレーン逸走を防止するための必要な措置をとってください。

作業終了時の注意

24     ジブおよびフックを所定の位置に戻してください。
      
25     操作スイッチまたはコントローラーを停止の位置に戻し、メイン・スイッチを切ってください。
      
26     クレーン各部の異常の有無をみまわり、気付いたことを責任者に知らせてください。
      
27     必要なところに給油してください。
      
28     運転室のカギをかけてください。
      
29     クレーン各部の作動状態、異常の有無・内容、修理・給油個所、作業の種類・量その他引継ぎ事項を作業日誌に記入し、責任者に提出してください。
      
30     走行台車または走行装置には、アンカーおよびレール・クランプをセットしてください。

参照条文:クレーンなど安全規則

過負荷の制限)
第23条  事業者はクレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
2  前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第6条第3項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
1.あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第10号)を所轄労働基準監督所長に提出すること。
2.あらかじめ、第6条第3項に規定する荷重試験を行い、異常がないことを確認すること。
3.作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。

3  事業者は前項第2号の規定により荷重試験を行ったとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(注1)「強風」とは、10分間の平均風速が10m/s以上の風を言う。
(注2)強風注意報に準拠(13m/secは東京都陸上部です。地域により、10~15m/secの違いがありますのでご注意ください。)
株式会社ジンレック
〒651-2266
神戸市西区平野町印路887
TEL.078-969-1717
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Latitude:  N 34°42′58.2802″ 
Longitude:  E 134°57′44.1840″
Height:     96.5m
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